建設業を営もうとするとき、「軽微な建設工事」のみを請け負うことを営業とする以外は
建設業の許可を受けなければなりません。
建設業の許可は、許可を受けようとする者の営業所の設置状況によって
「大臣許可」と「知事許可」に区分されます。
ポイントは、建設業を営もうとする営業所が一つの都道府県の区域内にあるかどうかです。
ひとつの都道府県内の区域内にあるときは、その都道府県知事の許可となります。
二つ以上の都道府県に営業所が存在する場合には、国土交通大臣が許可をすることになります。
また、従たる営業所が許可を受けた業種について
「軽微な建設工事」のみをおこなう場合も
法に規定する営業所に該当しますし
主たる営業所がある都道府県意外にあるときには
国土交通大臣の許可が必要となりますので、注意しなければなりません。
実際に建設業に関する営業をおこなわない店舗や
建設業とは無関係な支店、営業所などは
ここでいう営業所には該当しません。
なお、大臣許可および知事許可とも
営業できる区域および建設工事を施工できる区域について
エリアの制限はありません。
神奈川県横浜市にある「行政書士とやま事務所」は
建設業許可に係るお手続きを専門とする行政書士事務所です。
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