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お知らせ/申請実績/コラム

営業所の専任技術者とは?

「行政書士とやま事務所」は、建設業許可に専門特化した行政書士事務所です。
今まで携わった経験をもとに、御社の建設業許可取得をサポートします。
他事務所に断られた案件も大歓迎です!お気軽にご相談ください!

営業所を設置する際、必要となるのが「専任技術者」の配置です。
専任技術者を配置しないと、建設業の許可は取れないです。

建設工事の請負契約が適正に締結され、履行を確保するためには
許可を受けようとする工事の専門知識が必要となります。

請負お契約に関する見積りや入札、契約締結といった業務の中心は営業所となりますから
営業所ごとに、許可を受けようとする建設業の資格または実務経験を有した技術者を
「専任で配置する」ことは必要です。(建設業法第7条2号)

ちなみに、「専任」とは、常勤してもっぱらその職務に従事することをいいます。
したがって、雇用契約などにより、通常の勤務時間中は、その営業所に勤務しなければなりません。
次のような人は、原則として「専任」と認められないことになっています。

・技術者の住所が営業所の所在地から著しく遠い距離にあり、常識では通勤不可能な者

・ほかの営業所において、専任を要する職務をおこなっている者。

・建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者など、他の法令によって
 特定の事務所で選任を要することとされている者。

建設業許可は要件を満たせば、法人や個人を問わずに取得できます。
年間300件以上の案件に携わった建設業専門の行政書士が
許可要件の無料診断をいたします。
また、ご相談は何回でも無料です。
お気軽にお問い合わせください。

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