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お知らせ/申請実績/コラム

知っておきたい建設業の許可のポイント「軽微な建設工事」とは?

建設業とは、建設工事(29業種)の完成を請け負う営業のことを言います。
「軽微な建設工事」のみを請け負うことを営業とする場合には
建設業の許可は必要ありませんが、それ以上の建設工事を請け負うときには
必要な業種の建設業の許可を申請しなければなりません。

ちなみに「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が
次のような範囲のものを言います。請負代金の額は消費税を含んだものとします。
資材の購入や調査業務、運搬業務など、その内容自体は
建設工事には該当しませんので、それらは建設工事の請負契約とはなりません。

・建築一式工事の場合・・1500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
・その他の建設工事の場合・・500万円に満たない工事


また、建設業の許可は、「一式工事業」と「27の専門工事業」に分けておこなわれます。
一式工事とは、総合的な規格、指導及び調整のもとに土木工作物や建築物を建設する工事です。
原則として、大規模であったり、施工内容が複雑な工事を、元請業者の立場で
総合的にマネージメントする事業者向けの許可となります。

ここで注意しておきたいのは、一式工事の許可のみを受けているものが
専門工事を単独で請け負う場合には、個別に専門工事の許可が必要となります。

行政書士とやま事務所は、建設業許可に係るお手続きを専門とする行政書士事務所です。
建設業に関連する産業廃棄物収集運搬業許可申請や解体工事業申請なども承っております。

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