・建設業務を開始したいが手続きが分からない
・建設業許可の要件に満たしているか分からない
こういった状況でしたら行政書士とやま事務所にご相談ください。
当事務所では、建設業許可を取得するための代行手続きを行っています。
ただし、代行するにあたり、建設業許可の要件に満たしていないと申請できません。
申請の際は、下記をご確認ください。
・経営業務の管理責任者がいること
・営業所ごとに専任技術者がいること
・財産的基礎を有すること
・欠格要件に該当しないこと
・社会保険と雇用保険に加入していること
経営業務の管理責任者とは、業務の代表者です。
建設業で5年以上働いていることが条件となります。
そしてただ単に働いていただけでなく、役員としての経験が求められます。
役員経験は取締役、執行役、これらに準ずる者が対象となります。
これらに準ずる者はあいまいな表現ですが、業務を執行する社員なら該当することもあるので当事務所にご相談下さい。
このように管理責任者、専任技術者に就任できるのはどんな人物なのか説明致します。
尚、一人親方として建設業を始めたい場合、経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を満たしていていれば、1人で兼任することができます。
資格、免許が必要なケースもありますので、お気軽にご相談ください。