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お知らせ/申請実績/コラム

建設業の許可を受ける必要がない場合

行政書士とやま事務所は、建設業の許可申請を専門としている行政書士事務です。

タイトルをご覧になって少し驚かれた方もいらっしゃるかもしれませんが、実は建設業の業務を行うにあたっては、必ずしも建設業の許可を受けなければいけないわけではありません。

一体どういうことなのか、以下にお話をさせて頂きたいと思います。

 

 

建設業許可について定める建設業許可手引きを読みますと、軽微な工事を請け負う場合には建設業許可を受ける必要がないとされています。

軽微な工事と言いますのは、工事の代金が1500円未満となること、または工事の延べ面積が150㎡未満の工事を請け負う場合です。

あるいは、建築一式工事以外の建設業の工事を請け負う場合には、1件500万円未満の場合です。

ポイントとなるのは、消費税も含めて計算をしなければいけませんので注意が必要です。

 

 

神奈川県横浜を中心に建設業許可申請を専門に行っている行政書士とやま事務所は、年間多数のご依頼を頂いている実績がある事務所で、最短3日のスピーディーな対応と費用を抑えた良心的な価格がご好評頂いております。

東急東横線白楽駅が最寄り駅で、東京・千葉・埼玉の案件も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

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