建設業者がある一定の工事を行うためには建設業の許可を取得しなければいけません。
ところが、その建設業の許可というものは誰でも簡単に取得できるものではなく、所定の許可要件に該当することを書面にして申請し、申請先の各都道府県に提出をすることが必要となります。
その許可要件というのがいくつかありまして、まずは経営業務管理責任者が配置されていることです。これはいわゆる「経管」要件として省略されることが多いです。
次に、専任技術者が営業所に配置されていることです。こちらも「経管」と同じく、「専技」と省略して呼称されることが多いです。また、所定の営業所を構えていることも求められます。
さらに、財産的基盤が安定しているかどうかを確認するために、財産的基礎要件を確認されます。これに加えて、欠格事由がないことが審査されることになります。
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