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お知らせ/申請実績/コラム

神奈川で建設業を開業したい!建設業許可の認証を受けるには

建設業を開業したい場合、建設業許可を得るための資料提出が必要です。

これは各地域によって提出場所が異なり、神奈川の場合は建築業課横浜駐在員事務所(横浜市神奈川区)に提出する必要があります。
また、大臣許可のお手続きは管轄の地方整備局の窓口に直接持参もしくは郵送で受け付けております。

ただ、こういった手続きは建設会社が自ら行うケースは少なく、代理で依頼するケースが多いです。

横浜市神奈川区に拠点を置く行政書士とやま事務所なら提出先も非常に近く、早急に対応することができます。
すでに建設業の許可は弊社を通じて年間300件以上承認を得ています。

なぜこのような件数が実現したかといえば、建設業許可の必要要件を満たす条件を把握しているからです。

許可要件に満たしているかチェックしてから申請しますので、許可を得やすい体制が整っています。

建設業許可には必要書類が多数あります。
具体的には建設業許可書、営業所一覧表、使用人、誓約書、専任技術者証明書など。

こういった申請書一式を用意して、行政の窓口に提出する必要があります。
準備段階から、不足している資料、不適格な記載を指摘できますので、審査に落ちてしまうことを未然に防ぐことができます。

その点が行政書士とやま事務所を利用するメリットかと思います。

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